こんにちは🐻
新しい年になり、療育を受けられる事業所をお探しの方もいらっしゃるかと思います🔎
本日は、改めて「受給者証」取得の流れについてご案内します💁
コペルプラスbyAIGRAN朝生田教室のような児童発達支援事業所を利用する際は、「受給者証(児童通所受給者証)」が必要となります。
💡「受給者証」は福祉サービスを利用できる証明として、市町村から交付されます。
💡「療育手帳」は障害名や障がいの程度の証明するものとして交付されるもので、「受給者証」とは異なります。
「受給者証」申請の流れ
①児童発達支援事業所の見学
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②お住いの市町村の福祉窓口に申請
💡松山市の場合は障がい福祉課
💡「児童通所受給者証 ○○市」でネット検索すると担当窓口のページが表示されやすいです。
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③必要書類提出
💡医師の診断書、保健センター等の発達相談の報告書、サービス等利用計画案などを提出します。
💡市町村によって必要な書類や書類の名称が多少異なるので、福祉窓口にお問い合わせの際にご確認ください。
💡サービス等利用計画案は、相談支援事業所の相談員に依頼し作成することも可能です。
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④市町村の調査員による聞き取り調査
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⑤支給決定と受給者証の交付
💡申請から交付まで時間が掛かるので、児童発達支援事業所を利用したいと思ったら、早めに市町村の福祉窓口にお問い合わせされることをオススメします!
お引越しされる場合
現在お住いの市町村(A)から、別の市町村(B)にお引越しされる場合、現在お持ちの受給者証は、交付された市町村(A)への返還手続きが必要になります。
お引越し先(B)でも療育を受けたい場合、お引越し先の市町村(B)で、受給者証を取得するための新たな手続きが必要となります。
詳しくは、現在お住いの市町村(A)や、お引越し予定の市町村(B)の福祉窓口にお問い合わせください📞📝
*見学、体験レッスン、資料請求など、お気軽にお問い合わせください📞📱
*Instagramも更新中です🎵ぜひご覧下さい(^^)/
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✱現在、朝生田教室では児童発達支援管理責任者を募集しております!
2名の指導員と一緒に楽しく働いて下さる方をお待ちしております😄
ご質問等ある方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡下さい!

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